カ レ ン ダ ー 詳 細
建築設備検査資格者
区    分 資格試験
開 催 日 2009 年 11 月 10 日 ~ 2009年 11 月 13 日
時    間 午前9時30分から午後5時まで
場    所札幌、大阪、東京
内    容建築設備検査資格者とは?
建築基準法第12条第3項の規定に基づき、定期的に建築設備(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備及び排水設備)の安全確保のための検査を行
い、その結果を特定行政庁へ報告する制度の定期検査を行うことのできる資格を有する方
資格を取得するには
国土交通大臣の登録を受けた者が実施する「登録建築設備検査資格者」講習を受講し、修了考査に合格する必要があります。当財団ではその講習の実施機関とし
て国土交通大臣の登録を受け(登録番号 登設講第1号)、毎年東京・大阪・その他の地域で講習会を開催しています。平成16年度より講習修了者に対して、
当財団より講習修了証明書が交付されることになりました。
なお、修了証明書は下記のいずれにも該当しない方に交付されます。
(平成13年国土交通省告示第356号、改正平成17年国土交通省告示第571号による)
1. 成年被後見人又は被保佐人
2. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
3.
建築物の建築に関し罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
4. 学歴又は実務の経験を偽ったことが判明した者
5. 故意又は過失により建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項の調査又は同条第3項の検査を粗雑にしたことが明らかになった者
主    催財団法人 日本建築設備・昇降機センター
ホームページhttp://www.beec.or.jp/
添付ファイル1 
添付ファイル2 

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